
提供サービスの内容
★土地と建物の法律と技術の専門資格者です。
皆様のお住まいの土地の境界はしっかり解りますか?安心の標識☆境界杭☆はありますか?お住まいの建物はしっかり登記されていますか?不安を抱えたまま、子ども達に相続できますか?
土地家屋調査士は不動産の調査・測量の専門資格者として豊かな法律知識と専門技術で快適で安心な生活を守ります。お気軽に連絡ください。
土地家屋調査士とは土地や家屋(建物)を調査する専門家です!
仕事の内容は土地・建物の所有者に代わって、法務局に表示に関する登記の申請手続きをする人です。
こんな時は、土地家屋調査士の出番です!
土地のトラブルはありませんか?
境界の標識がなくても自分が使用している範囲がはっきりしているから大丈夫だと思っていませんか?境界の認識が曖昧であることが原因で紛争に発展することもあります。土地家屋調査士は様々な資料や現況から境界を判断し、お隣と立会いの上で境界標を埋設します。
土地の所有は建物の所有と違ってお隣とつながって存在しているという特徴があるのは想像できると思います。
皆さんの大切な財産である土地の境界がはっきりしないということは、この不動産を使用(占有)出来る範囲や処分ができる範囲が分からないので、悩みの種となってしまいますね。
法務局が管理・保管している地図や地積測量図は権利の範囲を含めて重要な書類ですが、その他役所などが持っている地図、図面等、そして土地家屋調査士が調査した測量成果も役立てることが出来ます。
これらの資料に基づいて、皆さんに代わって境界線、境界杭を調べる国家資格者が土地家屋調査士です。
皆さんから土地の履歴や情報を頂くと共に、実際に測量作業や杭の調査をし、お隣の所有者さんにも事情を伺い総合的に分析して、境界線、境界点を導き出します。境界についてお隣と意見が違っている場合、境界がはっきりしない、境界杭が無い場合は、一度、お気軽に土地家屋調査士に相談されることをお勧めします。
土地を売るときには、境界を明確にすることを求められます。それは土地の価値を上げ、買主さんに安心して買ってもらうためです。逆に土地を買うときには境界をはっきりさせてもらいましょう。それは土地を買ってからお隣と境界トラブルになるリスクを防ぐためです。
しかしながら土地家屋調査士が関わっていない場合、「境界を明らかにする」と言っても、口頭だけの境界確認で終わり、境界標識の埋設や書類まで作成していないことがあります。
土地家屋調査士は様々な資料や現況から境界を判断し、お隣と立会いの上で境界標を埋設し、境界に関する書類を作成し、土地の面積や越境の有無まではっきりさせることができます。
建物を建てる敷地がはっきりしていなければ、新しく建てた建物がお隣の土地へ越境してしまう可能性があります。だからこそ建物を取壊したときが境界をはっきりさせるチャンスです。
土地家屋調査士は様々な資料や現況から境界を判断し、お隣と立会いの上で境界標を埋設します。これによってこれからのあなたの安心を守ります。
お隣が建物を建築する時も同様です、建物が建ってからでは大変になってしまいますよ。
建物を新築・増築・取壊し、利用状況が変わったら?
新しい建物を建築したときは1ヶ月以内にどんな建物を建てたか法務局に届け出るよう法律で決まっています。これは権利証を作るために必要な建物情報の届け出ですから正しく行わなければなりません。銀行からお金を借りないから登記する必要が無いは誤りです。
建物を増築したときは1ヶ月以内にどんな建物を増築したか法務局に届け出るよう法律で決まっています。法務局にある登記情報が正しく変更されることによって建物所有者の権利がきちんと保護されます。
建物を取り壊したときは1ヶ月以内に法務局に届け出るよう法律で決まっています。
解体したことを役所に届け、税金がこなくなったから登記が無くなったわけではありません。
今まで飲食店を行っていた建物を自宅にリフォームしたときには、建物の利用方法が「店舗」から「居宅」に変わっています。
畑に土を入れて、地盤改良を行った上、建物を建てたときには土地の利用方法が「畑」から「宅地」に変わっています。農地にする許可や届出をしているだけでは、登記は勝手に変わりません。
固定資産税を納めていても、登記していないこともあります。
建物を現金で建てた場合や、勤務先の社内融資で抵当権設定が求められていなかった場合などに未登記のケースがあります。
「毎年、固定資産税を納めているから登記してある。」というのは勘違いです。固定資産税は地方税で市区町村役場が課税するものであり登記とは別物で、未登記であっても課税されます。未登記のままにしておくと、トラブルのもとになります。事前に「建物の表題登記」をしておきましょう。
不安を感じたらまず確認を…
実家はもしかしたら未登記かも…と不安に思ったら、法務局で登記事項証明書を請求してみましょう。


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